風営法を所管する警察庁生活安全局生活環境課の課長補佐であった蔭山信氏が執筆した同法の解説書においてすら、個人的見解としつつ、「パチンコ営業においては、実際には、第三者による景品買い取りが行われ、客の多くは、これにより賞品を現金化しているといわれている。このような賞品買い取りは、健全な大衆娯楽を提供するという風営法の理念のひとつと必ずしも一致しない常態にある」と述べられている(『注解風営法』<蔭山信/東京法令出版>530頁)。
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