NHK判決で「テレビ局離れ」が進む
2017年12月08日 13時15分更新 週刊アスキーデジタル
http://ascii.jp/elem/000/001/599/1599959/
今回の判決について、テレビを設置したら契約をしなければならないと報じているメディアが多い。しかし、放送法64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。
ここでいう協会とは日本放送協会、すなわちNHKのことで、条文を文字通り解釈すれば、たとえテレビ受信機があっても、NHKの放送を受信できなければ、NHKとの契約は不要であると考えられる。