明確な根拠がないのに、「飲むだけで痩せられる」と誤解を招くような広告を打っていたとして、
消費者庁は、機能性表示食品を扱う企業に、初めて行政処分を下した。
再発防止などを命じる措置命令を受けたのは、太田胃散やニッセン、スギ薬局など16社。
これらの会社は、くずの花から抽出した「イソフラボン」と呼ばれる成分を含む、青汁や
サプリメントなどの機能性表示食品の広告で、食事の節制や運動と合わせて摂取すると、
内臓脂肪を減らす効果があるとうたっていた。
消費者庁では、こうした広告には明確な根拠がなく、商品を飲むだけで簡単に
痩せられるとの誤解を招く内容で、景品表示法違反にあたると判断した。
機能性表示食品に対する行政処分は、初めてとなる。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00375769.html