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[街の弁護士日記]マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=101300
http://zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html
【内閣府】
「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。
「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など
書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。
(以下略)
>書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。
>書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。