ことし3月、東京地方裁判所が大麻取締法違反事件の被告に懲役1年6か月の有罪判決を言い渡したことについて、検察が「ほかの同じような事件と比べて求刑が重すぎた」として、判決の取り消しを求める異例の控訴をしていたことがわかりました。
2審では懲役の期間を3分の1の6か月に見直す判決を言い渡していて、専門家は「検察の不当な求刑を見過ごした裁判所や弁護士も今回の事態を重く受け止めるべきだ」と指摘しています。
この裁判は、神奈川県の40代の男が、東京・大田区の路上でおよそ2.4グラムの大麻を所持していたとして大麻取締法違反の罪に問われたもので、
検察が懲役1年6か月を求刑し、ことし3月に東京地方裁判所も懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
営利目的を除く大麻の違法所持の罪の最高刑は懲役5年で、求刑や判決は法令の範囲内でしたが、
東京地方検察庁が同じような内容の事件の最近の判決およそ100件を調べたところ、懲役1年を超えたケースは1件もなく、およそ7割が執行猶予のついた懲役6か月の判決だったということです。
このため検察は「ほかの同じような事件と比べて求刑が重すぎた」として、判決の取り消しを求めて控訴し、2審の東京高等裁判所は懲役の期間を3分の1の6か月に見直す判決を言い渡しました。
検察が求刑が重すぎたとして、判決の取り消しを求めて控訴するのは極めて異例です。
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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171005/k10011168041000.html