有田芳生参院議員のツイッターの発言で名誉を傷つけられたとして、
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠元会長が500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
小野瀬厚裁判長(梅本圭一郎裁判長代読)は「ツイッターの発言は意見、論評の範囲を出ず、
違法とは言えない」として請求を棄却した。
判決によると、有田氏は昨年4月、桜井氏らが参加予定だった岡山市内のデモにツイッターで触れ、
桜井氏について「ヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外」などと発言した。
小野瀬裁判長は一連の発言を「ヘイトスピーチを防止し、反対する趣旨だった」として公益性を認め、
桜井氏や在特会の言動は「不当な差別的言動に該当する」とした。
また「ヘイトスピーチは社会的関心の高い問題。桜井氏も在特会の中心的存在で影響力があり、一定の批判は甘受すべきだった」と結論づけた。
判決後に会見した有田氏は「ネット上ではヘイトスピーチが拡大しており、大きな課題が残っている」と現状を説明。
弁護団の師岡康子弁護士は「昨年6月に成立したヘイトスピーチ対策法に基づき、在特会の過去の言動を細かくヘイトスピーチと認定した画期的判決。
どんな言動がヘイトスピーチに該当するかを判断する上で、今後のモデルになる」と評価した。
桜井氏の代理人弁護士は「不当な判決で、控訴する方針」とコメントした。
http://www.asahi.com/articles/ASK9V5RX0K9VUTIL037.html