タトゥー施術に医師免許「必要」 彫り師に有罪判決:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASK9W4FHVK9WPTIL00M.html
医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁であった。
長瀬敬昭裁判長は罰金15万円(求刑罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。
増田被告は2014年7月~15年3月、医師免許がないのに客3人にタトゥーを施したとして15年8月に略式起訴された。
翌月、略式命令を受けたが正式裁判を求め、タトゥーを彫る行為は、病気の治療や予防が目的の医療行為にはあたらないと主張していた。