上司の男性を殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた山口県周南市の元配管工斎藤誠被告(45)の裁判員裁判で、東京地裁(園原敏彦裁判長)は22日、被告の正当防衛を認め、無罪(求刑・懲役8年)とする判決を言い渡した。
斎藤被告は昨年11月13日に東京都北区の宿泊施設で、上司の配管工上石孝志さん(当時56歳)の顔を何度も殴り、外傷性くも膜下出血で死亡させたとして起訴された。2人は同じ会社に勤め、同室で暮らしていた。
公判で検察側は、「被告は酔った上石さんを一方的に殴りつけた」と主張したが、判決は、上石さんが斎藤被告の胸ぐらをつかんで殴りかかっていたことなどから、「被告の暴行は一方的ではなく、被告の暴行が防衛の程度を越えていたとは認められない」と退けた。
ソース
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170922-OYT1T50094.html