出自に左右される公務員職というのは違憲
憲法 第十四条
1. すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2. 華族 その他の 貴族 の制度は、これを認めない。
3. 栄誉、 勲章 その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
出自に左右される公務員職というのは違憲
憲法 第十四条
1. すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2. 華族 その他の 貴族 の制度は、これを認めない。
3. 栄誉、 勲章 その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。