特定秘密、開示せず廃棄可能 公文書管理に「抜け穴」
特定秘密保護法に基づく「特定秘密」が記された公文書が、秘密指定期間中であっても廃棄される-。現在の法体系の下で、こんな事態が起きる可能性があることが、衆院の情報監視審査会が先月末に公表した年次報告書で分かった。時の政権が意図的に重要情報を非開示のまま廃棄することも可能。非開示のまま廃棄されると、将来の検証ができなくなる。
秘密保護法は、漏れたら日本の安全保障に著しい支障を与える情報を、期間を定めて秘匿することを定める。秘密指定期間は五年単位で延長でき、永久に指定することも事実上可能だ。
一方、特定秘密が記された文書の保存・廃棄については、基本的に同法ではなく公文書管理法という別の法律で運用される。各省庁は同法に基づき、文書の種類別に保存期間を一年未満~三十年を基準に設定。期間が終われば廃棄や延長などを決める仕組み。
秘密保護法の下では、秘密指定が通算三十年を超えた特定秘密が書かれた文書は、こうした公文書管理法上の保存期間終了後も、保存が義務づけられる。
問題は、秘密指定が三十年以下の文書。内閣情報調査室の担当者は「秘密指定期間より、公文書管理法で定めた文書の保存期間が短い場合、保存期間が終了すれば、首相との協議と独立公文書管理監の検証を経て、廃棄できる」と説明。例えば秘密指定が通算三十年で保存期間が二十年の文書の場合、秘密指定されたまま二十年で廃棄される可能性が出てくる。
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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017040990143423.html
2017年4月9日 14時34分