農協以外にナスを出荷しないよう組合員の農家に不当な圧力をかけたとして、公正取引委員会は29日、「土佐あき農協」(高知県安芸市)の独占禁止法違反(不公正な取引方法)を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出した。
発表などによると、同農協の組合員の一部は、「支部園芸部」と呼ばれる11の生産者組織としてナスの集出荷場を運営。複数の支部が2012~16年、農協以外の卸売業者へナスを出荷した農家を支部員から除名し、集出荷場を使わせなかったなどとされる。
また、同農協以外に出荷した農家からは、別ルートでの売り上げの一部を手数料名目で徴収。畑の広さごとに設定した出荷量を下回った場合は罰金を科し、手数料や罰金を農協の運営費に回していたともされる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170329-OYT1T50112.html
http://www.yomiuri.co.jp/photo/20170329/20170329-OYT1I50055-L.jpg