国、東電の過失認定 原発事故集団訴訟初判決 前橋地裁
東京電力福島第一原発事故で福島県から群馬県に避難した住民ら45世帯137人が国と東電に精神的慰謝料など計約15億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で前橋地裁は17日、「東電は巨大津波を予見し、事故は防げた」と判断し、両者に過失があったと認め総額約3855万円の支払いを命じた。原告側弁護団によると、原発事故を巡る訴訟で国と東電の責任が認められたのは初めて。
■3855万円賠償命じる
原告約4200人に上る福島地裁の生業(なりわい)訴訟など全国で約30件ある集団訴訟の初の判決で、司法関係者は他の訴訟に影響を与える可能性があるとみている。
裁判は原発の津波対策で国と東電に過失があったかや賠償水準の妥当性が争点となった。原道子裁判長は、政府の地震調査研究推進本部が平成14年7月にまとめた「福島沖を含む日本海溝沿いでマグニチュード8級の津波地震が30年以内に20%程度の確率で発生する」とした長期評価に基づき、東電は平成20年5月には実際に巨大津波を予見していたが、必要な対策を怠ったと指摘。国は規制権限に基づき東電に結果回避措置を講じさせていれば事故を防げたと判断した。
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