厚生労働省は1日、受動喫煙対策強化を盛り込んだ健康増進法改正案の修正案を公表した。
禁煙に違反して指導や命令にも従わない場合の罰則は、喫煙者に30万円以下、施設管理者は50万円以下の過料と規定。
飲食店のうち例外とする小規模なスナックやバーの面積は、政令で別に定めるとした。施行5年後をめどに制度全般の見直しを検討する規定も設けた。
続きはソースで
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017030101227&g=eco
厚生労働省は1日、受動喫煙対策強化を盛り込んだ健康増進法改正案の修正案を公表した。
禁煙に違反して指導や命令にも従わない場合の罰則は、喫煙者に30万円以下、施設管理者は50万円以下の過料と規定。
飲食店のうち例外とする小規模なスナックやバーの面積は、政令で別に定めるとした。施行5年後をめどに制度全般の見直しを検討する規定も設けた。
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