米軍基地建設への反対運動中に逮捕・起訴され、約4カ月の勾留が続く沖縄平和運動センター山城博治議長(64)について、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は20日付で保釈を認めない決定を出した。弁護側が「国際人権規約や憲法に違反する長期の勾留だ」と訴えた特別抗告を棄却した。勾留継続は憲法に違反しないと判断した。
最高裁が弁護側の特別抗告を棄却するのは今回が3回目で、保釈に関しては初めて。これまで2回は接見禁止に関してだった。
弁護側は8日、山城議長の保釈を那覇地裁に請求したが、却下された。弁護側は同地裁に不服を申し立てたが棄却されたため、13日付で最高裁に特別抗告していた。
決定の理由で大谷裁判長は「(憲法や最高裁判例に反する場合にだけ認められる)特別抗告申し立ての理由に当たらない」と指摘した。
弁護側の池宮城紀夫弁護士は「人権の最後の砦(とりで)とされる最高裁が、自らの責務を放棄した」と批判した。弁護側はこれまで15回以上、山城議長の保釈や家族との接見を認めるよう地裁に求めたが、全て退けられている。
ソース
拘留4カ月、山城議長の保釈を最高裁認めず 米軍基地建設反対運動中に逮捕 | 沖縄タイムス+プラス ニュース | 沖縄タイムス+プラス
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/85635