妻と不倫した弁護士の男性の局部をはさみで切り落としたなどとして、傷害などの罪に問われた元慶応大法科大学院生、小番一騎(こつがい・いっき)被告(26)=1審東京地裁で懲役4年6月の実刑=の控訴審判決公判が14日、東京高裁で開かれた。
小番被告側は「量刑が不当に重い」と控訴していたが、植村稔裁判長は「1審の量刑判断に誤りはなかった」とし、控訴を棄却した。
植村裁判長は「男性が小番被告の妻と不倫したことは民事上の賠償責任が生じる違法なものであり、男性側に落ち度があることは明らかだ」と指摘しつつも、「(暴力ではなく)民事訴訟などで対抗すべきだった。局部切断は極めて悪質で危険な上、男性に大きな肉体的苦痛と生涯消えることのない精神的苦痛を与えた」と指弾。実刑判決は妥当だったと判断した。
http://www.sankei.com/affairs/news/170214/afr1702140009-n1.html
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