「森友」に契約書原案まで渡す/14年12月 貸付契約結ぶ半年も前/佐川理財局長、事実認める/衆院国交委 宮本氏が追及
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-04-22/2017042215_01_1.html
学校法人「森友学園」への国有地格安売却問題をめぐり、財務省は2015年5月に貸付契約を交わす半年も前に森友側に契約書の原案を渡していました。21日の衆院国土交通委員会での日本共産党の宮本岳志議員の追及に、佐川宣寿理財局長が認めました。契約書の原案には必要事項がほぼ全て記入され、後は署名と押印だけとなっていました。
宮本氏が取り上げたのは、森友側関係者から入手した「今後の手続きについて(説明資料)」と題する書類。冒頭には「平成26年12月17日時点における今後の手続き(予定)の説明資料です」と記されています。14年12月18日に、大阪府私学審議会が、問題の土地で森友側が目指していた小学校設置認可について「継続審議」とする前日です。
書類には、国有地売却のために森友側が準備すべき書類一式とその提出時期や、土壌汚染と地下のごみの撤去時期、森友側と財務省近畿財務局、国交省大阪航空局の3者で撤去費を協議することなど、詳細な手続きが記載されています。
佐川氏は「近畿財務局の当時の担当者はそうした文書を森友学園側に渡した記憶があるとのことだった」と財務省が作成したことを認める一方、国有地の売却などでは「一般的に行われている」と釈明しました。
宮本氏はさらに同書類の「別添資料」を提示。26ページの同資料のなかには国有地売却にかかわる「見積書」や「普通財産貸付申請書」のひな型も入っています。貸付申請書には国有地の住所や面積、使用目的がすでに記入され、申請者の署名と押印を待つだけです。
宮本氏は、ごみの除去費用の扱いなどを個別・具体的に定めており「森友との契約書そのものだ」と指摘。私学審議会が小学校設置について答申を出す前に森友側に売却の是非を伝えたことはないという、これまでの財務省の言い分は崩れたと強調しました。