テナントビルの駐輪場で立ち小便をしたとして、軽犯罪法違反の罪に問われた30代男性=堺市=の控訴審の判決公判があり、
大阪高裁(福崎伸一郎裁判長)は7日、男性を無罪とした1審・大阪簡裁判決を破棄し、求刑通り科料9900円を言い渡した。
記事全文
http://mainichi.jp/articles/20170207/k00/00e/040/152000c
テナントビルの駐輪場で立ち小便をしたとして、軽犯罪法違反の罪に問われた30代男性=堺市=の控訴審の判決公判があり、
大阪高裁(福崎伸一郎裁判長)は7日、男性を無罪とした1審・大阪簡裁判決を破棄し、求刑通り科料9900円を言い渡した。
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