同居していた女性(47)の長女(当時16)に虐待を繰り返したとして、逮捕監禁致傷、暴行、強要などの罪に問われた江上孝被告(47)の判決公判が24日、福岡地裁久留米支部であった。
西崎健児裁判長は、起訴された8件の犯行を事実認定し、懲役10年(求刑懲役14年)を言い渡した。江上被告側は控訴する方針。
記事全文はソースで
http://www.asahi.com/articles/ASK1S3Q00K1STGPB006.html
同居していた女性(47)の長女(当時16)に虐待を繰り返したとして、逮捕監禁致傷、暴行、強要などの罪に問われた江上孝被告(47)の判決公判が24日、福岡地裁久留米支部であった。
西崎健児裁判長は、起訴された8件の犯行を事実認定し、懲役10年(求刑懲役14年)を言い渡した。江上被告側は控訴する方針。
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