ヘイトスピーチ解消法で許されないものとされる「不当な差別的言動」ついて法務省が昨年末にまとめた基本的な考え方の詳細が9日、分かった。どのような言動が該当するかは背景や文脈、趣旨を「総合的に考慮して判断」する必要があるとした上で典型例を挙げている。ヘイトデモ・街宣が多発している川崎市や東京都中央区、大阪市など全国13自治体に示した。
昨年6月の解消法施行後、同省人権擁護局内に新設されたヘイトスピーチ対策プロジェクトチームが作成した解消法に関する「参考情報」に盛り込まれ、12月27日に各自治体へ送付された。
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http://jisin.jp/serial/other/kanaloco/27169
投稿日: 2017年01月10日 14:00 JST