<未決勾留日数とは?結局何年くらい刑務所にいるの?>
未決勾留日数とは、「未決」の間、すなわち、裁判が終わるまでの間、身柄を拘束されていた期間のうち、一定の日数を刑の執行を受けたことにする判決です。
平たく言うと「裁判終わるまで身柄拘束してた期間のうち一部はもう刑務所にいたことにしてあげる」ということです。
よって、4年6月から150日引いた約4年が小番被告が刑務所にいる期間になります。
<小番被告の今後は?控訴はあるのか?>
小番被告が控訴する場合、目的は、①示談して被害弁護士から宥恕をもらう。ということと、②未決勾留日数を稼ぐことが考えられます。
①は、被害弁護士と示談を成立させ、「もう許しました」という一言をもらうことです。これをもらえると刑が軽くなります。
②は、控訴審で勾留されている間の日数の一部もさらに刑務所にいったことにしてもらい、できるだけ実際に刑務所に行く期間を短くすることを狙ってのことです。
①も②も小番被告が望まない場合には、控訴しないことが考えられるでしょう。