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GJ
この判決の意味するところは、
平成5年 最高裁判決「自衛隊機飛行差止は行政訴訟でやれや。手続その他のことは裁判所もよう知らんわな」
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平成16年 行政事件訴訟法改正で差止訴訟が法定される
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これを受けて周辺住民が再度裁判にする
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一審判決「まあ当然差し止ますね」
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二審判決「そうですね」
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平成28年 最高裁判決「自衛隊機の飛行差止なんて認めるわけないやろ。騒音ぐらい我慢せい」
安倍ちゃんの顔色をうかがうヒラメ裁判官たちは、自ら時計の針を四半世紀巻き戻してしまったのであった
おしまい