厚木基地騒音訴訟 自衛隊機差し止め認めず 住民側の逆転敗訴
◆最高裁「高度の公共性」
米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和市、綾瀬市)の周辺住民らが騒音被害の解消を求め国を訴えた第四次厚木基地騒音訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は八日、「自衛隊機の運航には高度の公共性がある」などとして、自衛隊機の深夜・早朝の飛行差し止めや、将来分の損害賠償を認めた二審東京高裁判決を破棄し、住民側の逆転敗訴を言い渡した。
基地騒音訴訟では、民事訴訟での差し止め請求は不適切として、退けられてきた。第四次厚木基地騒音訴訟は、民事訴訟に加え、国の権限行使の妥当性を問う行政訴訟も起こした初のケースだった。最高裁が差し止めに高いハードルを設けて、請求を退けたことは、各地の同種訴訟に大きく影響しそうだ。
判決は、自衛隊機による騒音が、基地周辺の住民に睡眠妨害など「重大な健康被害を生じさせる恐れがある」と認定。その上で、飛行には高度の公共性、公益性があり、国による深夜・早朝の自主規制や、住宅の防音工事への助成といった対策などを総合的に考慮すれば「防衛相の裁量の範囲は超えない」と指摘。差し止めは認められないと結論付けた。五人の裁判官全員一致の意見だった。
全文は以下リンクより
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201612/CK2016120902000125.html
2016年12月9日 朝刊
小池裕(こいけ ひろし)裁判長 ご尊顔
http://www.courts.go.jp/english/l2/l3/l4/vcms_images/Vcms4_00000200/vc12_img-01/20130131173409/s_0_vc12_img-01_vc12_img-01_0_vc12_img-01.jpg
昭和50年 東京大学法学部卒業
https://web.archive.org/web/20150419035157/http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/koike/index.html