確信犯には2種類の意味がある
①法律に関係無く、自分の価値観・信念で起こす犯罪
②悪いと分かっていながら、故意に問題を起こすこと(=故意犯)
19世紀の法律学者(刑法)グスタフ・タートブルフ が造った法律の用語でもともとは、①の意味のみ。後に、②の意味が広まる。
平成14年の文化庁の調査では、6割近くが②の意味と思っている。
国語辞典には、①と②の両方が記載されているものが多い。
しかし、今でも②を誤用としている考えもある。
確信犯には2種類の意味がある
①法律に関係無く、自分の価値観・信念で起こす犯罪
②悪いと分かっていながら、故意に問題を起こすこと(=故意犯)
19世紀の法律学者(刑法)グスタフ・タートブルフ が造った法律の用語でもともとは、①の意味のみ。後に、②の意味が広まる。
平成14年の文化庁の調査では、6割近くが②の意味と思っている。
国語辞典には、①と②の両方が記載されているものが多い。
しかし、今でも②を誤用としている考えもある。
間違いではないけどめんどくさいから掲示板とかでは使わない方がいいって感じ