中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会は7日、「インターネット安全法」を採択した。サイバー攻撃やネット犯罪などを厳しく監視し、国家や国民、企業の損害を防ぐことが主眼の法律だが、ネット利用者の実名登録を義務づけ、「社会主義の核心的価値観の宣伝を推進する」ことなども規定し、言論統制の色彩が濃い内容となっている。
同法は、サイト運営者らにテロリズムをあおるような情報やわいせつな情報などの発信を防ぐよう求めているほか、政権や社会主義制度の転覆、国家統一の破壊などを扇動することも厳禁し、監督を強化する。国家や社会の安全に関わる重大事件が起きた際、特定地域のネット通信を制限できる臨時措置もとれる。
また、中国の重要な情報インフラへのサイバー攻撃を行った海外の組織や個人に対して資産凍結などの制裁を科すこともできる。
サイト運営者に、警察当局や国家安全当局に捜査活動などで技術的な支援や協力を行うことも義務づけた。海外企業の間では、捜査の名の下に中国当局に情報が漏れる可能性があるとの懸念が出ている。
習近平(シーチンピン)国家主席はネット管理を極めて重視してきた。14年に「中央インターネット安全・情報化領導小組」を設立し、自ら「組長」に就任。「ネットの安全がなければ、国家の安全もない」と主張していた。
同じ日に採択された「映画産業促進法」は、映画の知的財産権保護の徹底や、映画館での国産映画の上映時間を3分の2以上とするなど奨励策を盛り込む一方、民族団結、国家の宗教政策、社会の安定などを「破壊」する内容の映画は許可しないとするなど、厳しい統制も定めている。
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