http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
>(1)昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民
>略)
>なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,
>場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
>(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
>略)
>なお,期限までに国籍の選択をしないときは,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。
まぁ微妙な話