マンスリーマンション入居者にNHK受信料の支払い義務なしとの判決-東京地裁 #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/10/27(木) 20:22:59.82 ID:PvB/uS7A

マンスリーマンション入居者には 「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁 NHKに受信料返還命じる

いわゆる「マンスリーマンション」に入居した20代の男性が、NHKに受信料を不当に支払わされたとして、
NHKに受信料1310円の返還を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
佐久間健吉裁判長は「部屋にテレビを設置したのは物件のオーナーか運営会社であり、
男性には受信料の支払い義務はなかった」として、NHKに1310円の支払いを命じた。
判決によると、男性は平成27年10月19日、勤務先の指定で、兵庫県内のマンスリーマンションに入居。
約10日後、NHK関連会社の職員がマンションを訪れ、「受信契約を結ぶ義務がある」と説明した。
男性は受信契約を結び、2カ月の受信料2620円を支払った。男性は11月20日に退去。
後にNHKは男性に1カ月分の受信料1310円を返還したが、男性は「自分がテレビを設置したわけではないのに、
不当に受信契約を結ばされ、受信料を支払わされた」として、残る1カ月分の受信料の返還を求めて提訴していた。
NHK側は「マンションの運営業者は『受信料は入居者が負担する』と明示していたほか、
テレビを使っていたのは男性で、受信契約を結ぶ義務があった」と主張していた。
しかし判決は、「受信料とはNHKの放送を視聴する対価ではなく、
公共的なNHK放送を維持するために、テレビを設置した者に対して公平に負担を課すものだ。
NHKが視聴の対価として受信料を理解しているとすれば間違いだ。
テレビ設置者を問題にせず、テレビの使用者を問題にしている点も失当だ」と述べた。
男性を支援してきた元NHK職員で、「NHKから国民を守る党」の立花孝志代表は
「NHKが違法に受信契約を結んでいることを認めた判決で評価できる。
過去にマンスリーマンションに入居し、受信料を支払った人は取り戻せる可能性がある」と話した。
NHKは「契約を締結する義務が居住者側にあることを2審でも引き続き訴える」と控訴する意向を示した。

http://www.sankei.com/affairs/news/161027/afr1610270024-n1.html

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