ところが裁判所が認めちゃってるんだよね。
処分性はカルト用語だけど、日本語に翻訳すれば事実上の”判決”、法的拘束力だね。
行政指導に処分性を認めた事例
http://blogs.yahoo.co.jp/kjrik/15101801.html
平成17年10月25日 第三小法廷判決 平成15年(行ヒ)第320号 勧告取消請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/9e1895a9206dda93492570a500108b81?OpenDocument
第二小法廷(参考日記参照)のみならず第三小法廷でもこのような判断が下され(全員一致)、行政指導についても、一定の場合は処分性を認めるという最高裁の傾向は確定的になりつつあるようです。