>(特別公務員暴行陵虐)
> 195条1項 裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,
> その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたとき
> → 7年以下の懲役または禁錮
改めて指導じゃねーよ、犯罪だろがコラ死ねや
>(特別公務員暴行陵虐)
> 195条1項 裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,
> その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたとき
> → 7年以下の懲役または禁錮
改めて指導じゃねーよ、犯罪だろがコラ死ねや