上級無罪 自転車盗んだNHK副局長を起訴猶予 理由は明らかにせず 静岡 #11

11番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/10/13(木) 21:44:48.66 ID:4QhFnjZa

刑法235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として10年以下の懲役または50万円以下の罰金」


ただし上級は窃盗しても無罪放免です

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。