これか
(使用済み下着等の買受け等の禁止)
第21条の2 何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液、ふん尿
若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下同じ。)を買い受け、若しく は使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介してはなら ない。
これか
(使用済み下着等の買受け等の禁止)
第21条の2 何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液、ふん尿
若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下同じ。)を買い受け、若しく は使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介してはなら ない。