長女の結婚のためには先祖供養が必要などとうそをつき、対価として多額の現金を支払わせたとして、福岡県内の女性(66)が同県粕屋町在住の自称・陰陽師(おんみょうじ)の女とその母親を相手取って計4435万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁(青木亮裁判長)は30日、女と母親の不法行為を認めて2577万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性と長女(38)は2009年から女の元に通い始め、女から結婚相手として医師を紹介すると告げられた。しかし「先祖同士が敵同士で相性が悪いため先祖供養が必要だ」と言われて10年に供養代として計150万円を支払った。その後も12年までにお祓(はら)いをしてもらうなどして多額の現金を渡したが、医師は紹介されなかったという。
女と母親は一部の現金授受は認めながら先祖供養などについては「宗教行為だ」と反論していたが、青木裁判長は「結婚相手とされる医師は実在しない。虚偽の事実を述べて先祖供養などを勧めた」と認定した。違法に受け取った額は計2343万円と結論づけた。【吉住遊】
ソース
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20160930/Mainichi_20161001k0000m040062000c.html