今年2月に京都市南区の自宅で父に暴行して死亡させたとして、傷害致死罪に問われた男(36)の裁判員裁判の判決が14日、京都地裁であり、坪井祐子裁判長は懲役3年(求刑同5年)を言い渡した。判決によると、嵯峨被告は今年2月5日午後0時45分ごろ、自宅で父=当時(74)=の腰を蹴るなどして転倒させ、脊髄損傷で死亡させた。
弁護側は、暴行の故意はなかったと無罪を主張したが、坪井裁判長は「被告の行為は父との会話に対する不愉快な感情の現れ」として退けた。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160914000145