【税金】 NHK籾井氏、ワンセグ受信料徴収「続行」 判決に反論 #10

10番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/09/09(金) 09:59:54.64 ID:???

> 放送法64条は「(NHKの)放送を受信できる受信設備を設置した者は(中略)受信についての契約をしなければならない」と定めている。

テレビならアンテナと受像機を設置した者が契約してるわけだが
この文面通りに解釈するならワンセグの場合は端末に受信機能と受像機としての機能両方を備えてるわけだから端末メーカーに支払い要求しろやと思うわ
そうすれば端末メーカー側もワンセグとかいう無駄な機能を付けなくなり消費者側もNHKに因縁付けられることもなくなるからwin-winだろ

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