さいたま地裁 ワンセグでNHK受信料 契約義務なし #32

32番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/08/26(金) 20:06:00.61 ID:Pav8H4on

>>20
これやな

放送法第六四条

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、
 テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
 第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。

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