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マット死訴訟 元生徒2人に再び賠償命令 山形地裁
山形県新庄市立明倫中で1993年、1年生の児玉有平さん(当時13歳)が体育マットの中で死亡した事件を巡り、
確定した損害賠償約5760万円を支払うよう遺族が再度求めた訴訟で、山形地裁は23日、元生徒2人に請求通り支払うよう命じる判決を言い渡した。
遅延損害金を含めると、支払総額は計約1億2400万円。
松下貴彦裁判長は「請求権の時効中断のため、改めて判決を得る必要がある」と指摘した。
事件では2人を含め元生徒7人が逮捕・補導され、全員の関与を認定し賠償を命じた仙台高裁判決が2005年9月に確定している。
松下裁判長は「無実」を訴える元生徒側の主張に対し、「高裁判決と矛盾する判断はできない」と述べた。
判決確定後、遺族は請求権が時効を迎える昨年9月までに元生徒4人の債権を差し押さえる措置を取った。
しかし残る3人は差し押さえが進まず、時効成立を防ぐため今年1月に再提訴。その後、1人は給料を差し押さえ訴えを取り下げた。
事件は93年1月、マットの中で窒息死した児玉さんが見つかり、県警が監禁致死などの容疑で当時の上級生ら7人を逮捕・補導した。
うち3人は家裁送致され無罪に当たる不処分となっていた。
http://mainichi.jp/articles/20160823/k00/00e/040/139000c