天皇生前退位 制度化は「憲法改正が必要」
日本テレビ系(NNN)2016年8月22日(月)15:25
天皇陛下の生前退位をめぐり、内閣法制局などが、将来にわたって生前退位を可能にするためには、「憲法改正が必要」と指摘していることが新たに分かった。
天皇陛下のお言葉について安倍首相は「重く受け止める」と表明したが、政府は憲法との整合性をいかに保つか、難題に直面している。政府関係者によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。
これは憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくと定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。
(以下全文ソース、動画あり)
http://gyao.yahoo.co.jp/news/player/20160822-00000088-nnn-pol/
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フジ産経が「天皇の生前退位のために改憲が必要」のデマにもとづく詐欺的世論調査を実施! 安倍政権もグルか
http://lite-ra.com/2016/08/post-2484_2.html
どう読んでも“天皇の「生前退位」には憲法改正が必須だ”ということが前提になっているが、それ自体が嘘八百なのだ。
たしかに、天皇の地位やあり方は憲法で規定されている。たとえば皇位継承については、第2条で《皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する》とされ、また第5条においては《皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う》と定められている。
だがこれは、つまるところ“皇位継承等については皇室典範という法律に則れ”としているだけで、第2条や5条が直接「生前退位」そのものを禁止しているわけではない。条文を読めば自明だ。
そして、現行の皇室典範第4条では「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と定められており、今上天皇の「生前退位」は想定されていない。逆に言えば、皇室典範を国会審議などの手続きを経て法改正すれば、施行日をもってただちに「生前退位」が可能となるのである。