>>87
日本国憲法4条 天皇の政治的中立、国事行為の委任
[憲法第4条]
天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇陛下のお気持ちを受けて皇室典範改正を行うと「憲法4条の天皇は国政に関する権能を有しない」に反する
>>87
日本国憲法4条 天皇の政治的中立、国事行為の委任
[憲法第4条]
天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇陛下のお気持ちを受けて皇室典範改正を行うと「憲法4条の天皇は国政に関する権能を有しない」に反する