陛下、8日お気持ち表明 午後3時からビデオで #89

89番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/08/09(火) 01:40:19.16 ID:9iVgsndm

>>87
日本国憲法4条 天皇の政治的中立、国事行為の委任  
[憲法第4条]
天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。


天皇陛下のお気持ちを受けて皇室典範改正を行うと「憲法4条の天皇は国政に関する権能を有しない」に反する

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