18歳未満の子どもとの性行為などを罰則付きで禁止する長野県の条例が、1日の県議会本会議で賛成多数で可決、成立した。同様の処罰規定を盛り込んだ条例は既に46都道府県で制定されており、長野が最後発となる。11月1日に全面施行される。
条例は、18歳未満の子どもを 「威迫し、欺き、もしくは困惑させて性行為やわいせつな行為を行う」ことを禁じ、違反者には2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すと規定。県などに対し、被害予防の観点から学校教育を充実させたり、被害者支援の体制を整えたりするよう求めた。
http://www.jiji.com/sp/article?k=2016070100862&g=soc