※比較
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現行憲法・第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
自民党草案・第13条
すべて国民は、人として尊重される。
現行憲法・第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
自民党草案・第18条(身体の拘束及び苦役からの自由)
1 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
現行憲法・第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
自民党草案・第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、保障する。
現行憲法・第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
自民党草案・第21条(表現の自由)
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
現行憲法・第29条
1 財産権は、これを侵してはならない。
自民党草案・第29条(財産権)
1 財産権は、保障する。
現行憲法・第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党草案・第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
現行憲法・第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
自民党草案・第97条
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