配偶者のある者が配偶者以外の者とセックスをすることを処罰するにあたって対象を女性に限定する必然性はない
女性だけを処罰の対象とするのが男女差別だっていうなら処罰範囲を全ての人に広げればいいんだよ
これとは別に配偶者のある者とセックスした罪は難しい
まず自分は結婚もしてないのに相手が結婚していたからってその人とセックスしたら犯罪かという微妙な問題がある
次によく分からんがたぶんセックスのときに相手が結婚してるとの認識がないと犯罪にはできんのだろ?最近だと○ッキーとかさ
古今東西、他人の夫や妻を寝取った罪ってどうやって裁かれてどのように処罰されてきたのかな