>>17
■先生の懲戒権で可能
学校教育法11条は、校長及び教員が児童、生徒、学生に懲戒を行うことができると定めています。
法律では、懲戒権としてどこまで具体的な行為が可能かまでは明記されていません。
(略)
生徒の所有物を没収するという懲戒行為は、特にガイドラインなどがないようですが、
懲戒権の存在趣旨から、学校教育指導に必要な範囲で、かつ、没収の態様、
生徒の不利益等を勘案して相当な範囲に限り適法と考えられます。
■懲戒権を超えた場合の責任
懲戒権を超える没収があった場合は、損害賠償の他、窃盗罪の責任に問われる可能性があります。
ただし、教育現場で行われている没収(一時預かり)が懲戒権の範囲を超える事例はほとんどありませんので、
生徒学生の皆さんは若気の至りで先生に向かって無駄な抵抗を試みるのではなく、
将来のためにも先生のいうことを素直に聞きましょう。
https://lmedia.jp/2015/02/10/59622/