経営する著作権管理会社の印税収入などを申告せず法人税約3千万円を免れたとして、法人税法違反罪に問われたペンネーム「橙乃ままれ」の作家梅津大輔被告(42)に東京地裁は26日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。駒田秀和裁判官は「刑事責任は軽くないが、事実を認め反省している」と指摘した。
判決によると、2014年3月期までの3年間に、被告が代表取締役を務める著作権管理会社の法人所得1億2200万円を隠し、3060万円を脱税した。著作権管理会社には罰金700万円(求刑同900万円)を言い渡した。
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http://this.kiji.is/97593081333827065?c=49769094296027144