引用:
発電用原子炉施設に起因する原子力災害の発生等に対する周辺住民の 避難計画が全く存在しないかまたは存在しないのと同視し得るにもかかわらず あえて当該発電用原子炉施設を運転等するような場合でない限り、当該避難計画 が合理性ないし実効性を欠くものであるとしても、その一事をもって直ちに、 当該発電用原子炉施設が安全性に欠けるところがあるとして、当該発電用原子炉 を設置、運転等する原子力事業者による周辺住民等の人格権(生命、身体に係る 権利)に対する違法な侵害行為のおそれがあるということはできないと解すべきである。
意味:避難計画が実行不可能でも避難計画があるなら問題ない。
現実:新幹線も道路も寸断されているがそれを利用する避難計画があるので問題ない。
ソース
川内原発運転差し止め仮処分却下決定要旨
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63381864/%E8%84%B1%E5%8E%9F%E7%99%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%80%A3%E7%B5%A1%E4%BC%9A/160406/%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E8%A6%81%E6%97%A8.pdf