福井県にある高浜原子力発電所3号機と4号機について、大津地方裁判所は運転の停止を命じる仮処分の決定を出しました。稼働中の原発の運転の停止を命じる仮処分の決定は初めてで、関西電力は、速やかに原子炉を止めなければならなくなりました。
福井県にある関西電力・高浜原発3号機と4号機について、滋賀県内の住民29人は「安全性が確保されておらず、重大な事故が起きる危険がある」として、再稼働前の去年1月、運転の停止を求める仮処分を申し立てていました。
これについて大津地方裁判は、3号機と4号機の運転の停止を命じる決定を出しました。高浜原発は、ことし1月に3号機が、先月に4号機が、新しい規制基準のもとで再稼働しましたが、4号機では、再稼働の3日後の先月29日に原子炉が自動停止するトラブルが起き、関西電力は、早期の運転の再開を目指しています。
関西電力は9日の決定の取り消しを求めて異議を申し立てる方針ですが、仮処分は直ちに効力が生じるため、稼働中の3号機の原子炉を速やかに止めなければならなくなりました。稼働中の原発の運転の停止を命じる仮処分の決定は初めてです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160309/k10010436991000.html