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特に議論を呼んでいるのは「保護費でパチンコなぜ悪いの?」と題した64歳男性からの投書。
男性は「旅行やゴルフに興ずるのが無理であろう生活保護者にとって、家に閉じこもってばかりいないためにも、パチンコなどはもっとも身近で手頃な楽しみであろう。
依存し過ぎて生活を破壊することは、楽しむこととは別の問題」と反論。
さらに「誰もが好き好んで生活保護を受けているわけではない。生活保護を生む社会構造こそが問題で、それは政治が解決すべき喫緊の課題である」とし、
最後に「ギャンブル、なぜ悪い。調査と支給停止を『適切でない』とする厚労省の指摘は正しい」と結んでいる。
これに批判が巻き起こり、「納税者は他人にパチンコさせるために税金を払ってるわけじゃない」「車やエアコンはまだ理解できるけどパチンコ代はどう考えても不要」など
否定的意見が相次いだ。
その一方で「気持ちは分かるけど市の対応は違法に思える」「人権侵害や差別につながる」「監視が強まれば困窮者を福祉から遠ざける」といった意見もある。
だが、ネット世論的には「パチンコ禁止」を歓迎する声が多いようだ。
ここまで問題がこじれているのは法律の解釈が曖昧なためだ。
同市が処分の根拠にしているのは、生活保護法第六十条に記された「(受給者は)収入、支出その他生計の状況を適切に把握するともに支出の節約を図り、
その他生活の維持及び向上に努めなければならない」との条文。
そして同二十七条の「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる」との文言だ。
だが後者については「指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度にとどめなければならない」
「被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない」と付記されている。また、同法は「遊興費の支出」を直接禁じているわけではない。
「ギャンブルは『最低限度の文化的生活』に含まれるのか」「別府市の監視や処分は『最小限度』なのか」といった点で明確な答えが出ておらず、
厚労省が「適切でない」と苦言を呈すなど議論が収まらない要因になっている。
論争をよそに別府市は今年3月までに再び見回り調査すると明言し、さらに2016年度はケースワーカーを増員して調査体制を強化する予定。
生活保護申請者に「遊技場に立ち入らない」とする誓約書を提出させることも続けている。この強硬なスタンスがさらなる賛否を呼んでおり、今後も激しい議論が続きそうだ。