岡田被告が控訴 山田「大雪」横領事件
山田町から東日本大震災の緊急雇用創出事業を受託したNPO法人「大雪(だいせつ)りばぁねっと。」
(北海道旭川市、 破産手続き中)の事業費を着服し財産を隠したとして、業務上横領と破産法違反(詐欺破産)
の罪に問われた法人代表理事岡田栄悟被告(37)の弁護人は29日、懲役6年(求刑懲役8年)の盛岡地裁判決
を不服として仙台高裁に控訴した。
弁護人は岩手日報社の取材に対し「岡田被告が有罪判決を不服としている」と理由を述べた。
19日の一審判決によると、岡田被告は2011年11月~ 12年11月、事業に無関係の不動産やスーツ購入
代金、稼働事実がない関係者への給与名目などで約5400万円を横領し た。
13年5月ごろには、法人所有の水上バイクなど19点 (購入価格計1520万円)を青森県十和田市に搬送させ
隠した。
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20160130_4
別ソース
妻は今のところ控訴していないそうだ
岩手県山田町から東日本大震災の緊急雇用創出事業費を横領したとして、業務上横領罪などに問われたNPO法人
「大雪りばぁねっと。」(北海道旭川市、破産手続き中)の元代表理事岡田栄悟被告(37)=旭川市=は29日、
懲役6年の盛岡地裁判決を不服とし て仙台高裁に控訴した。
岡田被告と共謀したとして同罪に問われ、懲役2年6月の判決を受けた経理担当で妻の光世被告(34)=同=
は29日現在、控訴していない。
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201601/20160130_33027.html