【長頭人】甘利明宇宙人説を本気で徹底的に調べていくスレ ID:97ZsB5F7

51番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/03/15(火) 21:11:43.31 ID:97ZsB5F7

甘利問題なぜ動かず 弁護士・郷原信郎氏「検察の忖度」指摘
「まさに絵に描いたようなあっせん利得」――。
甘利明・前経済再生相をめぐるUR(都市再生機構)への
“口利きワイロ疑惑”で、発覚当初からこう指摘した弁護士の
郷原伸郎氏(61)。先月の衆院予算委の中央公聴会に
公述人として出席した際も、あらためて「(あっせん利得処罰法の
適用対象になる)ど真ん中のストライクに近い事案」と断じていた。
東京地検特捜部を含む23年間の検事経験を踏まえた
法律家の目に、今回の甘利問題はどう映っているのかを聞いた。

■「賄賂」系は公務の廉潔性を損ない悪質
――甘利疑惑はずっと「悪質」と指摘されていますね。
甘利前大臣は大臣室で受け取った50万円を含め合計100万円の
現金受領と、秘書が500万円の受領を認めています。現金を渡した
建設業の元総務担当者の録音テープでも、“口利き”の際の面談や
金銭授受の場面が記録されている。大臣が特定業者から相談や
依頼を受けて対応し、現金を受領したのであれば前代未聞。
辞任は当然です。(略)

――甘利前大臣のケースは、その「賄賂」系に当たると。
詳しく言うと、ふつう、国会議員の場合、直接の職務権限は、
議会の質問・表決だから、その対価として賄賂と認められる
ものの範囲は限られます。(略)
例えば、予算の「策定」段階の行政庁への働きかけは、政治
活動の自由が保障される必要性が高いと判断されている。
一方、予算「執行」段階の「契約」は、適正かつ公平に
行われるべきもので、ここに政治家が契約の相手方や
契約内容に介入することは正当な政治活動とは言い難い。
そこで、契約に関する行政庁への「あっせん」によって利得を
得る行為を「口利き」とし、処罰の対象としたのです。

――「権限に基づく影響力の行使」も要件とされています。
「権限に基づく影響力」の典型は、法律・予算を多数決で
成立させることに関して他の議員に働きかけを行い、意思を
形成することです。与党議員であることや、党内で有力議員
であることは影響力の大きさの要素であると言えるでしょう。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176980


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