熊本県は22日、中国浙江省義烏市の市場監督管理局が昨年6月、県のPRキャラクター「くまモン」の偽物商品を製造・販売した同市の玩具メーカーに対し、中国の著作権法に基づき罰金を科すなどの行政処分を下したと発表した。中国では数年前からくまモンの偽物商品が出回っているが、行政機関が業者を処分するのは初めて。
県によると、処分を受けたのは義烏衆吉玩具有限公司で昨年6月28日付。インターネット上の通販サイトで県の利用許諾を受けず、くまモン人形を販売したなどとして約7600元(約13万5000円)の罰金が科された。違法収益約2400元(約4万3000円)と販売前のイラスト付きバッグなど2万点以上が没収された。
くまモン関連商品を製造・販売するには著作権を持つ県の許諾が必要だが、近年のくまモン人気を背景に許諾を得ていない偽物商品の販売が横行。特に多い中国では、県が現地の弁護士に通販サイトのチェックや業者への警告、行政機関への通報などを委託している。【取違剛】
http://mainichi.jp/articles/20160123/k00/00m/040/026000c