「サルの自撮り写真」の著作権はサルに認められるのか、ついに判決が下る
http://i.gzn.jp/img/2016/01/07/monkey-cannot-own-copyright/top.jpg
写真家のデービッド・スレーター氏のカメラで、インドネシアのサルが興味本位からシャッターを押したことで撮影された「サルの自撮り写真」の著作権は誰に帰 属するのか、という問題が起こっていましたが、ついにアメリカの裁判所が「サルに著作権が認められるのか」について判決を言い渡しました。
写真家のデービッド・スレーター氏が撮影した写真がWikipediaに掲載されたことで 、スレーター氏が「サルの写真の著作権は自分にある」と主張し、写真の取り下げを求めていました。これを受けたWikimedia財団は「サルが自撮りしたため著作権は発生しない」としてスレーター氏の訴えを却下しています。スレーター氏はWikimedia財団を相手に訴訟を起こし、裁判に判断を委ねる意向を示していました。
今回の裁判は、スレーター氏とWikimedia財団の裁判とは別に、「動物の倫理的扱いを求める人々の会(PETA)」がサルの代理となり、「サルの著作権はサルにあり、スレーター氏が無断で作品にサルの写真を使用している」と主張して、サルの著作権を侵害したことによる金銭的損害をスレーター氏に求めたもの。この主張に 対し、サンフランシスコの連邦判事は、「サルが偶然シャッターを押した写真の著作権をサルが所有することはできない」と言い渡しました。
連邦判事は「PETAの主張は『拡大解釈』 であり、訴訟を取り下げるべき」と述べていますが、PETAの代理人は「動物は憲法の名の下に自由であり、著作権を所有できるべき」とコメントしており、今のところ裁判を取り下げることはない模様 。スレーター氏もPETAに訴訟の取り下げを求めており、スレーター氏が次回の裁判で書面による申し立てをすれば、PETAの訴訟内容を修正できる可能性があると、連邦判事が言及しています。
一方で、2014年にアメリカ著作権事務所は「『自然・動物・植物によって偶然生ま れた作品』に対しては著作権が発生しな い」と判断しており、スレーター氏にも著 作権が認められない可能性が高いのですが、今回の裁判ではスレーター氏に著作権が認められるかどうかは争われていません。
ソース
http://gigazine.net/news/20160107-monkey-cannot-own-copyright/