ナチスドイツ幹部の著作物は著作権保護の対象、ドイツ裁判所が大手出版社に対してゲッベルス親族への
著作権使用料の支払い命令判決
Posted 5 months ago, by Harry Martin
ナチスドイツの最高幹部となるヨーゼフ・ゲッベルス(Joseph Goebbels)の著作物(日記)が出版物に勝手に
使用されたとして、ゲッベルスの親族団体(Goebbels estate)が大手出版会社
ランダムハウス(Random House)を相手に著作権使用料の支払いを求めて起こしていた裁判の判決が9日に
あり、ドイツ裁判所は、ランダムハウスに対してゲッベルスの親族団体への著作権使用料の支払い命じる
判決を言い渡した。
今回の判決は、例えナチスドイツの最高幹部の著作物であってもドイツにおいては著作権法の元で保護の
対象となることを示すものとなる。
ランダムハウスが著作権違反に問われた書物とは、ドイツにおける戦後のホロコースト研究の第一人者と
なる著名な歴史学者のPeter Longerichが出版した出版物となる。ランダムハウスでは、この書物の収益の
一部をホロコーストの被害者団体に寄付することを表明していたが、今回の判決により、収益の一部はまた、
ホロコーストの「最終的解決」の直接的発案者となるゲッベルスの子孫へ配分される可能性が強まったこと
となる。
ランダムハウスでは、戦争犯罪人であるゲッベルスの著作物が著作権保護の対象となるのは、道徳観念
から認められるものではないとし、控訴する方針を示している。
(以下略)
http://www.businessnewsline.com/news/201507152029550000.html